お子さんが病気の場合、医師の処方優によって薬局から出された薬は保護者の方が与えるこ
とが一般的です。
保育園での与薬は認められていませんので薬を飲ませる際には、本来であれば保護者の方が登園して直接与えていただく必要があります。
しかしながら、緊急あるいはやむを得ない理由などで保護者の方が来園できない場合に限り、
保護者の依頼を受け医師から処方された薬のみ、保育園でお預かりしています。
医師の診察を受ける際は、保育園に通っていることをあらかじめご相談ください。
●保護者の方が来園して薬を与えることがやむを得ずできない場合には、万全を期すため
「お薬依頼書」(連絡表)に必要事項を記載し、薬に添付して、保育園に渡していただきます。
●医師の診察を受けるときは、お子さんが現在○○時から○○時まで保育園にいること、保育園では原則として薬の服用ができないことを、お伝えください。
●薬は、お子さんを診察した医師が処方して調剤したもの。
又は、その医師の処方によって薬局で調剤したものに限ります。
●保護者の方の個人的な判断で持参した薬は、保育園としては対応できません。
●座薬については、原則として対応できません。やむを得ず使用する場合は医師からの具体的な指示書を添付してください。
なお使用にあたっては、そのつど保護者の方にご連絡しますのでご了承ください。
●「熱が出たら飲ませる」「咳が出たら‥・」「発作が起こったら‥・」というような症状を判断して与えなければならない場合は、
保育園としてはその判断ができませんので、そのつど保護者の方にご連絡することになりますのでご了承ください。
●慢性の病気(気管支喘息・てんかん・糖尿病・アトピー性皮膚炎などのように経過が長引くような病気)の日常における投薬や処置については、
保育所保育指針(厚生労働省)によって子どもの主治医又は嘱託医の指示書に従うと共に、相互の連携が必要ですので保育園へご相談ください。
●持参する薬について
①医師が処方した薬に必ず「お薬依頼書」(連絡表)を添付してください。
②使用する薬は1回ずつに分けて当日分のみご用意ください。
③袋や容器にはお子さんの名前を記載してください。
集団生活では流行性の病気にかかりがちです。感染症の病気にかかったら、一定期間、登園停止とさせていただいております。
必ず医師の診断を受け、十分にご家庭で静養してください。
また登園させる場合は、以下のとおり「意見書」または「登園属」が必要となります。(学校保健法施行19条及び20条)